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​SPAC定款

学生NPO団体 SPAC 定款

 

責任者 角田裕太

 

第一章 総則

 

第一条 名称

 

この任意団体の名称を学生NPO団体 SPACとする。

 

第二条 事務所及び所在地

 

この団体の事務所及び所在地を大阪府東大阪市柏田本町13-1に置く。

 

第三条 団体の運営目的

 

この団体は学生が主体となり、政治に関する勉強会や、イベントを主催する。又学生が政治を身近に感じ、政治を見聞し、政治に携わる機会を提供する事ひいては主権者教育の社会的構造の創成を目的として設立する。

 

第四条 団体の運営方針

 

この団体は前項の目的を全うするため、

又NPO団体に昇格することを見据えて以下の活動を行う。

 

第五条 事業

 

(1)政治に関してより見識を深めることを目的とした勉強会

   シンポジウムの運営等

 

(2)学生が主体的に運営する弁論大会の開催等

 

(3)政治の動きが解る模擬国会の開催等

 

(4)国際関係を学習してグローバル的観点を身につけることを目的とした模擬国連の開催等

 

(5)学生と政治を近づけることを目的とした諸活動を運営する。

 

(6)政策や主権者教育に関する調査や研究を行うため、

SPACの下部に研究所を設置する。又その規約は別途設ける。

 

(7)その他運営に必要な諸事業を行う。

 

第六条 独立性

 

この団体の活動に於いて特定の政党、特定の思想から独立して活動する。

 

第二章 運営

 

第七条 会員

 

この団体の会員を次の二種とする。

 

① 運営部員 

 この団体の目的に賛同し、運営に参加した人

 

② アドバイザー会員

 この団体の目的に賛同し、運営に協力してくれる企業及び議員

 

第八条 入会

 

① この団体における運営部員は満15才以上で24才以下の学生とする。

 

② 新たに運営部員が入会する場合、代表理事が別に定める入会申請書に記入し申し込むこととする。

 

③ 代表理事が入会を認めない場合、理由を持って書面を送付するものとする。

 

第九条 会費

 

会費は理事会が定める。

 

第十条 資格の喪失

部員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退部届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は部員である団体が消滅したとき。

(3) 部費を滞納し、理事会の催告にも応じないとき。

(4) 除名されたとき。

第十一条 退会

部員は代表理事が別で定めた退会手続きによって退会することが出来る。

第十二条 除名

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 但し事前に除名理由を通告し、当該会員に対し弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款に違反したとき。

(2)この団体の目的に反し、又この団体の名誉を著しく傷つけた時。

(3)団体の業務において責任を果たさず放棄し、団体の運営において著しくそれを妨害したとき。

(4)団体が別途定める非行防止宣言に違反し、改善が見られない場合。

 

第三章 運営役員又事業部、特別部について

第十三条 役員

この団体の役員を次の通りとする

(1)理事会

 代表理事   角田裕太

 副代理事   三宅航平

 副代理事   宮田匠

 理事     砂田真輝

 理事     森下雄介

 監事     福田博貴

 

第十四条 常設委員会又事業部

(1)プロジェクトチーム

団体は個別の事業毎にプロジェクトを設ける。
又理事会はプロジェクトチームのリーダーを任免する。
プロジェクトリーダーはチームに関する全権を持ち、理事会へのプロジェクトの予算提案権を持つ。

(2)監視委員会

この委員会の目的は活動及び会計を監視し団体を健全に保つためにあるものとする。

監視委員会は監事及び会計の委員が参加するものとする。

又監視委員会は議決には加わらないが、すべての会議に出席できるものとする。

その他の部員の参加は認められない。


 

第十六条 役員及び理事会

この団体に以下の役員を置く。
理事 3名以上 5名以内
監事 1名以上 2名以内

①代表理事はこの団体を代表し全ての事業を統括し全責任を負う。又理事会の人事や任免についても代表理事が行い総会の承認を経る。

②代表理事以外の理事はこの団体の業務に於いて代表権を有しない。

③会計部員は代表理事に委任されこの団体の事業にかかる会計事務を統括し監事の承認のもと総会に報告する。

④監事は理事会の業務執行の状況を監視し又上記の会計を監視し総会に報告するものとする。又前項の監査の結果この団体の業務又会計に関し不正の行為若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合、総会又は関係公的機関に報告するものとする。又緊急事態が発生した場合、総会を招集する。

⑤全ての人事は理事会が決定し本会議の承認を経る、人事異動も定める。

⑥理事会は団体の執行部として機能し運営にかかわる重大事項について総会に提出する。

⑦代表はその職務の執行が難しくなるとき代表代行を理事会の中から設置出来る。

 

第十七条 役員選挙

この団体の代表と各部長は以下の通りに選出される。

①選挙は原則2年周期に開催され、2年ごとの年度初めの総会にて定例通りに行う。

②選挙は代表理事と全部員の2/3以上の同意を元に選挙を行うことが出来る、この場合役員の任期はその年を1年目とし、その翌年の年度までとする。また選挙を行う場合その翌月の総会にて行う。

③選挙が開かれる場合、届け出の管理や票集計を行う選挙管理委員を設ける。

④選挙管理委員は立候補しなかった部員の中から無作為に選ぶ。又その人数は二名とする。

⑤立候補される場合、所定の立候補届け出用紙を団体に事前に定めた方法で提出する

⑥原則監事及び代表立候補者はその他の役員と兼任できない。

⑦各部の部長はそれぞれの部に所属する部員により選ばれる。

 

第十八条 総会及び本会議

①この団体の総会は通常総会及び臨時総会の二種とする。

通常総会は一年に二度開催される。

臨時総会は監事及び理事会が招集する。

②総会は全運営部員のもとで構成され、年次の会計報告、理事会報告、監査報告などを行う。

③代表理事は総会の全ての決定に於いて正当な理由を持って拒否することができる。

④総会は上記に記された総会についての事項に対して権能を持つ。

⑤総会は部員の3分の1の出席が必要であるものとする。やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の部員を代理人として表決を委任することができる。

⑥総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならず、公開の義務を負う。

⑦総会は議長を置く、またそれは代表理事が任命し解職する。

⑧議長は総会を運営進行する。

⑨議事録は代表及び監事のサイン、承認又チェックを受ける

⑩本会議は一か月に一度開催される。

⑪本会議は団体の重要事項を決定する。又本会議前に出され委員会で話し合われた議題案について、議決をする。又上記のすべては過半数の賛成によるものとする。

⑫代表理事は本会議の全ての決定に於いて正当な理由を持って拒否することができる。

⑬本会議は上記に記された本会議についての事項に対して権能を持つ。

⑭本会議は部員の3分の1の出席が必要であるものとする。やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の部員を代理人として表決を委任することができる。

⑮本会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならず、公開の義務を負う。

⑯本会議は議長を置く、またそれは代表理事が任命し解職する。

⑰議長は本会議を運営進行する。

⑱議事録は代表及び監事のサイン、承認又チェックを受ける




 

第四章 資産及び会計

第十九の構成

この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 会費

(3) 寄付金品

(4) 財産から生じる収益

(5) 事業に伴う収益

(6) その他の収益

第二十条 資産の区分

この団体の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

第二一 資産の管理

この団体の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第二二条 会計の原則

この団体の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

第二三条 会計の区分

この団体の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

第二四条 事業計画及び予算

この団体の事業計画及びこれに伴う予算は、代表理事が作成し、本会議の議決を経なければならない。

第二五条 役員のうち報酬を受けることができる者の数は、役員総数の3分の1以下とする。

役員の報酬や正会員の給料等は、社員総会の議決を経て、代表理事が定める。

役員や正会員には、その職務を執行または団体の事業を行うために要した費用を弁償することができる。

役員の報酬や正会員の給料等に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める

 

第二六条 暫定予算

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

第二七条 予算の追加及び更正

予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

第二八条 事業報告及び決算

この団体の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、年度終了後、速やかに、会計が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第二九条 事業年度

この団体の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

第三十条 臨機の措置

予算をもって定めるものの他、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第五章 雑則

第三一則

①この団体の細則は理事会が定める。

②この団体の設立日を2025年3月29日とする

付則 この定款は2026年4月5日より施行する。

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