SPAC定款
学生NPO団体SPAC 定款
責任者 角田裕太
第一章 総則
第一条 名称 この任意団体の名称をSPACとする。
第二条 事務所 この団体の事務所を大阪府東大阪市に置く。
第三条 団体の運営目的 この団体は学生が主体となり、政治に関する勉強会や、イベントを 主催する。
又学生が政治を身近に感じ、政治を見聞し、政治に携わ る機会を提供する事ひいては若者の投票率増加を目的として
設立する。
第四条 団体の運営方針
この団体は前項の目的を全うするため、又NPO団体に昇格すること を見据えて以下の活動を行う。
第五条 事業
(1)政治に関してより見識を深めることを目的とした勉強会 シンポジウムの運営等
(2)学生が主体的に運営する弁論大会の開催等
(3)政治の動きが解る模擬国会の開催等
(4)国際関係を学習してグローバル的観点を身につけることを目 的とした模擬国連の開催等
(5)学生と政治を近づけることを目的とした諸活動を運営する。
(6)運営に必要な諸事業を行う。
第六条 独立性 この団体の活動に於いて特定の政党、特定の思想から独立して活動 する。
第二章 運営
第七条 会員 この団体の会員を次の二種とする。
① 運営部員 この団体の目的に賛同し、運営に参加した人
② アドバイザー会員 この団体の目的に賛同し、運営に協力してくれる企業及び議員 第八条
入会
① この団体における部員は満15才以上で24才以下の学生とす る。
② 運営部員が入会する場合、代表理事が別に定める入部申請書に 記入し申し込むこととする。
③ 代表理事が入会を認めない場合、理由を持って書面を送付する ものとする。
第九条 会費
議題提出ののちに会費は総会が定める。
第十条 資格の喪失
部員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退部届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は部員である団体が消滅したとき。
(3) 部費を滞納し、理事会の催告にも応じないとき。
(4) 除名されたとき。 第十一条 退会 部員は代表理事が別で定めた退会手続きによって退会することが出 来る。
第十二条 除名
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 但し事前に除名理由を通告し、当該会員に対し弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この団体の目的に反し、又この団体の名誉を著しく傷つけた時。
(3)団体の業務において責任を果たさず放棄し、団体の運営にお いて著しくそれを妨害したとき。
第三章 運営役員又事業部、特別部について
第十三条 役員 この団体の役員を次の通りとする
(1)理事会
代表理事 角田裕太
代表代行 砂田真輝
副代理事 田中優大
理事 三宅航平
監事 福田博貴
第十四条 常設委員会又事業部
(1)運営部 運営部は理事2人とその他総会が規定する人数が参加する。
この運営部の目的は団体の運営に総括的に関与することである。 又監視委員会は議決には加わらないが、
すべての会議に出席できる ものとする。 運営部は運営委員会を開催できる、
その他の部長は必要に応じてこ の委員会に出席できるものとする。
(2)広報部 広報部は総会が規定する人数で参加する。 この広報部の目的は団体活動の広報活動を実施することである。
広報の内容については部長が決めるものとする。
(3)監視委員会 この委員会の目的は活動及び会計を監視し団体を健全に保つためにあるものとする。
監視委員会は監事及び会計の委員が参加するものとする。 その他の部員の参加は認められない。
第十五条 臨時部
この他常設部と別に臨時部を総会が設置する 解散も総会が定める
第十六条 職務
①代表理事はこの団体を代表し全ての事業を統括し全責任を負う。
②代表理事以外の理事はこの団体の業務に於いて代表権を有しな い。
③会計部員はこの団体の事業にかかる会計事務を統括し幹事の承認 のもと総会に報告する。
④監事は理事の業務執行の状況を監視し又上記の会計を監視し総会 に報告するものとする。
又前項の監査の結果この団体の業務又会計 に関し不正の行為若しくは定款に違反する重大な事実があることを 発見した場合、
総会又は関係公的機関に報告するものとする。又緊 急事態が発生した場合、総会を招集する。
⑤全ての人事は理事会が決定し、人事異動も定める。
第十七条 役員選挙
この団体の役員と各部長は以下の通りに選出される。
①選挙は原則2年周期に開催され、2年ごとの年度初めの総会にて 定例通りに行う。
②選挙は代表理事と全部員の2/3以上の同意を元に選挙を行うことが出来る、この場合役員の任期はその年を1年目とし、
その翌年 の年度までとする。また選挙を行う場合その翌月の総会にて行う。
③選挙が開かれる場合届け出の管理や票集計を行う選挙管理委員を 設ける。
④選挙管理委員は立候補しなかった部員の中から無作為に選ぶ。又 その人数は二名とする。
⑤立候補される場合、所定の立候補届け出用紙を団体に事前に定め た方法で提出する
⑥原則監事及び代表立候補者はその他の役員と兼任できない。
⑦副部長及び理事立候補者はその他各部長と兼任できる。
第十八条 総会
①この団体の総会は通常総会及び臨時総会の二種とする。 通常総会は一か月に一度開催される。
臨時総会は監事及び理事会が 招集する。
②総会は全運営部員のもとで構成される。
③代表理事は総会の全ての決定に於いて正当な理由を持って拒否す ることができる。
④総会は上記に記された総会についての事項に対して権能を持つ。 又その他重要事項を決定する。
又総会前に出された運営部員やその 他の部員による議題案について、議決をする。
又上記のすべては過 半数の賛成によるものとする。
⑤総会は部員の4分の1の出席が必要であるものとする。やむを得 ない理由のため総会に出席できない会員は、
あらかじめ通知された 事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、
又は他の部 員を代理人として表決を委任することができる。
⑥総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけ ればならず、公開の義務を負う。
⑦総会は議長を置く、またそれは代表理事が任命し解職する。
⑧議長は総会を運営進行する。
⑨議事録は議長及び監事のサイン、承認又チェックを受ける
第四章 資産及び会計
第十九の構成 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
第二十条 資産の区分 この団体の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とす る。
第二一条 資産の管理 この団体の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を 経て、代表理事が別に定める。
第二二条 会計の原則 この団体の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものと する。
第二三条 会計の区分 この団体の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とす る。
第二四条 事業計画及び予算 この団体の事業計画及びこれに伴う予算は、代表理事が作成し、総 会の議決を経なければならない。
第二五条 暫定予算 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しな いときは、
代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前 事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
前項の収益 費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
第二六条 予算の追加及び更正 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経 て、
既定予算の追加又は更正をすることができる。
第二七条 事業報告及び決算 この団体の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の 決算に関する書類は、
年度終了後、速やかに、会計が作成し、監事 の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
決算上剰余金を 生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第二八条 事業年度 この団体の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わ る。
第二九条 臨機の措置 予算をもって定めるものの他、借入金の借入れその他新たな義務の 負担をし、
又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を 経なければならない。
第五章 雑則
第三十条 細則 ①この団体の細則は理事会が定める。 ② 追加 付則 この定款は2025年8月17日より施行する。




